がんの標準治療を受けながら、「自由診療の治療も追加してみたい」と考えることがあるかもしれません。そこで気になるのが健康保険です。
自由診療を一度受けただけで、その後の保険診療がすべて永久に自己負担になるわけではありません。ただし、日本では保険診療と保険外診療を組み合わせる「混合診療」は原則として認められていません。認められていない形で併用すると、本来なら保険が使える部分も含め、その診療にかかる費用が全額自己負担になることがあります。
一方、先進医療や患者申出療養など、一定のルールのもとで保険診療との併用が認められている制度もあります。
なぜ保険診療まで自己負担になることがあるの?
日本の公的医療保険では、保険診療と保険外診療を自由に組み合わせることは原則として認められていません。
たとえば、本来は健康保険の対象となる診察や検査、薬などと、保険で認められていない治療を一連の診療として組み合わせた場合、「保険が使える部分だけ3割負担、自由診療の部分だけ10割負担」という分け方ができるとは限りません。
保険外診療が含まれることで、その診療全体が自由診療となり、本来なら保険給付を受けられる部分についても自己負担になる場合があります。
ここで大切なのは、「自由診療を受けたら、今後の医療が全部自費になる」という意味ではないことです。問題になるのは、保険診療と保険外診療をどのような形で併用するかです。
保険診療と一緒に使える「例外」もある
保険外の医療が少しでも含まれれば、必ずすべて自己負担になるわけでもありません。
日本には「保険外併用療養費制度」があり、国が定めた一定の医療については、保険外の部分と保険診療を併用することが認められています。
この制度は、大きく「評価療養」「患者申出療養」「選定療養」に分かれています。がん治療で耳にすることのある「先進医療」は、このうち評価療養に含まれます。
ほかにも、治験に伴う診療や、一定の条件を満たした承認後・保険収載前の医薬品の使用などが評価療養に含まれています。
先進医療ならどうなる?
先進医療は、まだ保険診療として認められていない医療技術について、安全性や有効性などを評価しながら、一定の条件で保険診療との併用を認める制度です。
先進医療そのものにかかる費用は全額自己負担です。一方、診察、検査、投薬、入院料など、通常の保険診療と共通する部分については保険給付を受けられます。
たとえば総医療費100万円のうち、先進医療にあたる部分が20万円だった場合、その20万円は全額自己負担になります。一方、残りの80万円のうち保険診療にあたる部分については、通常の保険診療と同じように保険給付の対象になります。
「保険外の治療と保険診療を併用している」という点では同じように見えても、国が定めた制度の中で行われる先進医療と、一般的な自由診療を自己判断で追加する場合とでは、保険上の扱いが違います。
患者申出療養という制度もある
患者申出療養は、国内で承認されていない医薬品などを使った治療を希望する患者の申し出を起点として、安全性や有効性などを確認しながら実施する仕組みです。
これも保険外併用療養費制度のひとつなので、認められた患者申出療養そのものの費用は自己負担になりますが、通常の保険診療と共通する部分には保険給付が行われます。
ただし、「受けたい自由診療を患者が申し出れば、この制度を使える」というものではありません。実施計画の作成や国による確認など、制度上の手続きがあります。
では、自由診療のクリニックを追加で受診したら?
ここが一番分かりにくいところです。
たとえば、病院で保険適用の抗がん剤治療を受けながら、別のクリニックで自由診療の「がん治療」を追加したい場合。「病院が別だから、保険診療には関係ないのでは?」と思うかもしれません。
しかし、医療機関が別であれば必ず問題にならない、と一律に判断することはできません。
逆に、自由診療のクリニックを一度受診しただけで、それ以降の抗がん剤治療がすべて自費になる、と考える必要もありません。
重要なのは、受けようとしている自由診療と現在の保険診療が、制度上どのように扱われるのかを事前に確認することです。
特に、がんそのものへの効果をうたう自由診療を、現在受けているがん治療に追加しようとしている場合は、「別の施設だから大丈夫だろう」と自己判断せず、現在の病院に確認しておく方が確実です。
「自由診療」と「先進医療」は同じではない
広告などで「最先端治療」「先進的ながん治療」と書かれていると、国の「先進医療」と同じもののように感じることがあります。
しかし、制度上の「先進医療」は、厚生労働大臣が定めた医療技術について、一定の施設基準などを満たした医療機関で行われるものです。
単に新しい治療であることや、自由診療のクリニックが「先進的な治療」と紹介していることだけでは、保険外併用療養費制度の「先進医療」にはなりません。
保険診療との併用を考えるときは、「自由診療ですか?」だけでなく、「保険外併用療養費制度の対象ですか?」と確認すると違いが分かりやすくなります。
自由診療を受ける前に、どこへ確認する?
まず、現在がん治療を受けている病院に確認するのが分かりやすいでしょう。
主治医には、医学的に併用して問題がないかを確認できます。健康保険上の扱いについては、病院の医事課や会計・保険診療を担当する窓口に確認すると、より具体的な回答を得られる場合があります。
その際には、受けようとしている自由診療の名称だけでなく、医療機関名、使用する薬や機器、治療内容、費用などが分かる資料があると説明しやすくなります。
自由診療を提供する側にも、「現在、別の病院で保険診療によるがん治療を受けています。この治療を追加した場合、現在の保険診療への影響はありますか」と確認してみましょう。
金額が大きい治療ほど、契約してから保険の扱いを確認するのではなく、受ける前に確認しておくことが重要です。
キャンエビのまとめ
- 自由診療を一度受けたからといって、その後の保険診療がすべて永久に自己負担になるわけではありません。
- 日本では、保険診療と保険外診療を自由に組み合わせる「混合診療」は原則として認められていません。
- 認められていない形で併用すると、本来保険が使える部分を含めて全額自己負担になる場合があります。
- 先進医療や患者申出療養など、「保険外併用療養費制度」によって保険診療との併用が認められているものもあります。
- 「先進的な治療」と広告されている自由診療と、制度上の「先進医療」は別です。
- 別の医療機関で自由診療を受ける場合も、「病院が違うから問題ない」と自己判断せず、現在の病院に保険上の扱いを確認しておくと安心です。
自由診療を検討するときは、「その治療にいくらかかるか」だけでなく、現在受けている保険診療に影響する可能性があるかも確認しておきたいポイントです。
数万円、数十万円の自由診療を追加するつもりだったのに、思いがけず保険診療部分まで自己負担になれば、費用は大きく変わります。契約する前に、現在の病院と自由診療を提供する医療機関の双方に確認しておくと、こうした行き違いを防ぎやすくなります。
参考文献
- 保険診療と保険外診療の併用について(公的資料)
- 先進医療の概要について(公的資料)
- 患者申出療養制度(患者向け・医療従事者向けページ)(公的資料)
- 「先進医療制度について」/国立がん研究センター(先進医療と混合診療に関する解説)(医療者監修サイト、2020-03-26)
- 混合診療について(厚労省検討資料/説明資料)(公的資料)








